相続税増税まであと1年を切りました「事前の対策を!」

 来月4月から、消費税が5%から8%に変わります。生活必需品が3%も上がるのは痛いですね。特に車や家などの耐久消費材が10万円単位・100万円単位で負担なするとなると、消費にもかなり影響が出てくるのではないでしょうか?ますます、消費者も税に関心を持たなくてはならないのではないでしょうか?

また、相続税についても、2015年より基礎控除が縮小し、納税対象者が拡大することはご承知のことと思われます。ここで、基礎控除の縮小について、再度触れておきます。

相続税の基礎控除

●現行

5000万円+(1000万円×法定相続人数)⇒

●2015年度改定後
3000万円+(600万円×法定相続人数)

と改定前の40%も基礎控除が下がります。

 

たとえば、資産1億円、法定相続人2人(配偶者、子)の場合

●現行基礎控除

5000万円+(1000万円×2人)
1億円-7000万円=3000万円(課税対象)

●2015年度改定後

3000万円+(600万円×2人)
1億円-4200万円=5800万円(課税対象)

となんと改定前より2800万円も課税対象が増えてしまいます。

 

上記の納税額

●現行

配偶者(1/2)の取得価格  3000万円*1/2=1500万円
上記課税額           1500万円×15%(税率)=225万円
子(1/2) の取得価格     3000万円*1/2=1500万円

上記課税額           1500万円×15%(税率)=225万円

配偶者控除をした場合、納税は225万円

●2015年度改定後

配偶者(1/2)の取得価格  5800万円*1/2=2900万円
上記課税額 2900万円×15%(税率)=435万円
子(1/2) の取得価格  5800万円*1/2=2900万円

上記課税額 2900万円×15%(税率)=435万円

配偶者控除をした場合、納税は435万円となり、

改定前の210万円も増税となります。

資産1億円というのは、都内のちょっとした戸建と現預金がある方にとっては、決して他人事ではないのです。

また、ここでのポイントは課税対象の不動産が小規模宅地等の特例が使えるかどうかで、相続税課税額が大幅に変わりますので、一度事前に専門家にご相談することをお勧め致します。

「小規模宅地等の特例」過去の記事をご参照ください。

 VOL.6 中小企業のオーナーに朗報!今回の税制改正
VOL.5 相続人の生活を守る為の「小規模宅地等の特例」
VOL3 「老人ホームへの入居が相続税を高くする?!」

当社では相続のポイントとなる「小規模宅地等の特例」の判定も行っております。

是非お気軽にご相談ください。

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