中小企業のオーナーに朗報!今回の税制改正

 

前回に引き続き、今回も「小規模宅地等の特例」についてです。
今回は、中小企業のオーナーにとって、自宅から事業用資産までをどう効果的に相続させるかです。

「居住用宅地」の概要は前回記事の通りですが、今回は被相続人が会社や商店、工場など事業を営んでいた場合の「事業用宅地」の概要についてみていきたいと思います。

「事業用宅地」については、小規模宅地等の特例の適用を受けるのには、「特定事業用等宅地等*1」、「特定同族会社事業用宅地等*2」、「貸付事業用宅地等」(アパートや駐車場等の土地)であることが条件になります。

これらの特例を適用することの大前提は、「事業を継承する親族が取得する」ということですが、これらの特例を受ければ、

1.「事業」(特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等)に使われていた場合は、400㎡までの宅地を80%減額

2.「不動産賃貸事業」(貸付事業用宅地等)に使われていた場合は、
200㎡までの宅地を50%減額、

と、「特定居住用宅地等」と同様に大幅な減額となります。

さらに今回の税制改正では、「小規模宅地等の特例」に係る内容としては、「特定居住用宅地等」330㎡と「特定「同族会社」事業用宅地等」400㎡の両方を併用して最大730㎡まで適用できるようになりました。

事業用資産を抱える中小企業のオーナーにとって、自宅から事業用資産まで、併用をフルに活用できることは、税法上とても大きな恩恵を受けられます。

いずれにせよ、これらの特例を最大限に活用することが、相続税対策には必要不可避であり、そのためには一度専門家へのご相談をお勧めします。

また、複数の「事業用宅地」がある場合は、「どの土地について特例を使うか」を見極めることが重要になります。

「土地の単価×減額割合」がもっとも高い土地から優先的に、かつ、適用対象面積も考慮して、どの土地が有利か慎重に検討する必要もあります。

当社では相続のポイントとなる「小規模宅地等の特例」の判定も行っております。

是非お気軽にご相談ください。

是非今から出来ることをお早目に検討することをお勧め致します。

*1.特定事業用宅地等

被相続人等の事業(不動産貸付業その他一定のものを除きます。)の用に供されていた宅地等で、その相続又は遺贈によりその宅地等を取得した個人のうちに、下記に掲げる要件のいずれかを満たすその被相続人の親族(その親族から相続又は遺贈によりその宅地等を取得したその親族の相続人を含みます。)がいる場合のその宅地等をいいます。

(1) 被相続人が事業を行っていた場合

その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。

(2) 被相続人と生計を一にしていた親族が事業を行っていた場合

その親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること。

*2.特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、特定の同族会社の事業(不動産貸付業、駐車場業などを除きます。)の用に供されていた宅地等をいい、その宅地等を取得した者のうちに、下記に掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族がいるものをいいます。
(1) 相続税の申告期限においてその法人の役員であること。
(2) 相続税の申告期限までその宅地等を有していること。