国土交通省は17日、2014年11月27日に成立・公布された「空き家等対策の推進に関する特別措置法」(空家対策特措法)の施行日を2月26日とする政令を発表しました。
空家対策特措法は、国が空き家等の活用に関する基本指針を策定、その基本指針に則した対策計画を市町村が策定することを定めたものです。
「倒壊等著しく保安上危険」「著しく衛生上有害」「著しく景観を損なっている」状態の空き家を「特定空家等」と指定することで市町村が空き家への立入調査を行ったり、指導、勧告、命令、さらに命令などに従わないときには行政代執行による強制執行の措置を取れるようなります。また、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則も設けている。
また、市町村はまた、危険な状態の空き家の所有者を迅速に特定できるよう、固定資産税の課税情報の利用が許可された。
さらに、上記の「特定空き家等」に指定された場合は、固定資産税等の優遇措置から外れることになりました。優遇措置がなくなると、これまで空き家の固定資産税は、更地の6分の1と低く抑えられていましたが、5月以降は負担が6倍にハネ上がってしまいます。
これにより固定資産税等の優遇措置のために敢えて建物を解体せずに長期に渡って空き家を放置してきた所有者は今後、処分を含めた何らかの対応が必要となってくるでしょう。
最近では空き家問題を受けて、民間企業が所有者に代わって空き家を管理するサービスや、空き家を診断し活用方法を提案するサービスなどを開始する事例も増えていましたが、今回の法施行で、より活発な動きになることは間違いないです。
当社においても、空き家、空き地、空きビルの所有者の問題、社会問題の解決に積極的に取り組んでおります。
管理はもちろん、リフォームを含めた賃貸募集、売却依頼であったり、相続に纏わる遺産分割の相談、近隣関係の権利関係のトラブル相談等、空き家、空きビルのお悩みについて無料にて承っておりますので、是非お気軽のご相談ください。
空き家・空きビルの利活用は埼玉県川口のリプロにお任せください。