相続税・贈与税の税制改正が今年1月1日より施工となりました。
今回の税制改正のポイントについては、国税庁の相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)で一度ご確認ください。

相続税の改正で基礎控除が引き下げられたことにより相続税の対象になる人が増えてきます。そこで相続税対策として有効なのが生命保険です。今回は、生命保険を使った相続税対策について纏めてみました。コスモス

1 死亡保険金の非課税枠を活用する。

死亡保険金の非課税の限度額は500万円×法定相続人の数となります。

例えば、 生命保険金3000万円が保険会社からもらえて、法定相続人が4人であるならば、
 3000万円-500万円×4=1000万円
 となり、1000万円が相続財産になります。

生命保険の控除額により相続財産の評価額を2000万円下げることができます。

ぎりぎりで相続税が発生するような場合に、生命保険を活用することで相続税を回避できる可能性もあります。

2 納税資金を確保するのに生命保険を活用する。

相続財産の大半が不動産で、現預金は少ないといったケースで多額の相続税を納付しなければならないと予想される場合に、生命保険を活用することで、納税資金を用意することが可能となります。

また、生命保険の死亡保険金なら、受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で現金を受け取ることができますので、遺産分割が整わない場合でも対応が可能となります。

3 生命保険を争族対策に使う。

相続人が複数いる場合争いが起きるケースが多々あります。

生命保険であれば特定の受取人を指定することもできますので、相続財産を分割しづらいときに活用できます。また受取人を指定することで遺言と同じ効果が得られます。

例えば、相続財産は家1軒しかないが法定相続人が2人がいるという場合、自宅を1人に、生命保険金をもう1人に分けるよう相続することができます。そうすれば、自宅を売却するような事態は起こらないでしょう。

4 生命保険は誰でも加入ができるわけではありません

生命保険に加入をするときに注意しなければいけないのは健康状態です。日頃忘れがちですが、生命保険は誰でも、いつでも、好きなときに加入できるものではありません。相続対策を考えるときある程度年を取ってからのケースが多いです。

健康を損ねている場合、生命保険に加入できない、保険料が割高になるなどのケースもありますので注意しましょう。

相続を意識する年齢となると、健康とコストがハードルになるケースがあります。

他にも、生命保険の活用のメリットは、いろいろなケースで考えられます。

相続税は大きな基礎控除額があるので4%くらいの人しか相続税の対象になりませんでした。今回の改正では基礎控除額が引き下げられ相続税の対象になる人が増えます。

相続税は税率が高く、対策を取るか、取らないかで相続税が大きく変わってきます。

特に大きな資産・不動産などをお持ちの方は早めに対策を取ることをお勧めいたします。

当社では、生命保険を活用した相続対策を行っております。是非お気軽にご相談ください。

納税対策・遺産分割・節税対策は埼玉県のリプロにお任せください。