こんにちは。埼玉県川口市の買主に寄り添ったバイヤーズエージェント・リプロのWEB担当です。 国土交通省が、団地再生のカギの一部となる売却について、新たな方針を発表しました。

団地型分譲マンション売却の新制度

国土交通省は複数の棟で構成された団地型の分譲マンションの老朽化に対応するため、敷地を分割して売却しやすくする新制度を設ける方針が発表されました。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000068.html

現在、1棟だけを切り出して売る場合でも団地の所有者全員の同意が必要となっていますが、この要件を緩める方向で議論されているようです。その団地の跡地には店舗や保育所を誘致し、団地としての魅力を高めるなどの案が浮上しており、多様な再生手法を選択できるようになる事で、ゴースト化する団地を回避するような対策となりそうです。良い話として、空き家になっている部屋の所有者は売却で現金化しやすくなるといったメリットも発生します。

団地の現状と売却の壁

国土交通省の調査によると同じ敷地内に2棟以上の団地が集まり、50戸以上ある団地は全国に約5,000カ所あるようです。その内、築45年を超す団地は2015年時点で291と全体の6%程度存在するようです。しかし、20年後の2035年には2,769と10倍近くに拡大する予想となっています。またその多くの団地に住まわれる住民の高齢化が進んでおり、老朽化でバリアフリー化も遅れているため、団地再生プロジェクト的な再生が急務になっています。

ただ団地の全棟を一括で建て替える場合、全所有者の5分の4以上、かつ各棟の所有者の3分の2以上の賛成が必要となり、また高齢の住人の方の合意形成はかなりハードルが高くあまり進んでいないのが現状です。このため国土交通省は団地再生の新たな手法として敷地の一部を売却しやすくする事を考え、政策的に解決する方法を模索されています。現状では分割・売却は対象となる棟の所有者だけではなく団地全員の同意がいるのでほとんど実施されていない為、そこで同意の要件を緩めた新制度をつくる動きを取られるようです。

その案の一つに、団地の一部の棟を建て替える場合に必要な「団地全体の所有者の4分の3以上、かつ売却対象の棟の所有者の5分の4以上」との要件などの要件を緩めた新制度を検討し、2020年の通常国会に必要な法改正案の提出を目指されるようです。敷地の一部を売りやすくなれば、団地再生の選択肢が増える事が予想されます。老朽化が激しい棟の敷地を売り、跡地を保育施設に転換して子育て世代を呼び込んだり、商業施設で住民の利便性を高めて入居者を増やしたりする再生案を描けるようになります。

団地再生のポイント

バリアフリーなど高齢者が暮らしやすい集合住宅を跡地に建て、団地に住む高齢者が敷地の売却代金を元手に移り住むといったプランも考えられます。親から部屋を相続したものの、入居予定がなく売却もできない所有者は空き家を現金化できる可能性が広がっていくようです。

※個人的には高齢の住人の方が多い団地が増えていますので、いかに魅力的な環境を構築できるかがポイントのように感じます。

新制度は耐震性不足や老朽化による危険性がある建物を対象とし、管理組合とは別に所有者がつくる組合が売却できる事も視野に、一部の棟の住民が団地全体の意向に沿わない開発を進めることがないように団地再生の将来像を他棟の住民も含めて共有するよう求める方針との事でした。以前、玉突き建替えの記事もリリースされており、今後、どのような団地再生プロジェクトが広がっていくかに注目していきたいと思います。今後の動向に注目していきたい内容でした。今後の住宅購入の参考にしていただければ幸いです。

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