1    相続税の大衆化時代

平成25年10月に消費税の増税はとうとう決まってしまいましたね。8%・・・実質3%の増税ですが、結構なアップですよね。家やマンションや車など、高価なものの駆け込み需要が既に始まっています。

でも、これだけ少子化高齢化が進む中、増税は致し方がない事と感じます。

消費税のほかにも平成25年度の税制改正で相続税も大幅な増税となります。

相続税の税制改正のポイントは、「相続税の税率の引き上げ」「基礎控除の引き下げ」です。「基礎控除の引き下げ」により、今まで相続税に縁のなかった一般サラリーマン家庭でもますます身近な税金となることでしょう。

これらは平成27年1月1日以降の相続から適用される予定です。

消費税は毎日のお買いものの度にかかるので一番身近で、誰もが計算できるわかりやすい税金に対して、

相続税は、申告が必要な人が納税し、費税のように課税対象金額が人によってまちまちの価格になるため、場合によっては、無駄に多くの税金を支払ってしまうかもしれません。ですから、この増税問題を機に相続税について少し考えてみましょう。

2    親の自宅を上手に相続するには?

現在の日本は核家族といわれているように、夫婦+子供の世帯が大多数です。その子供も成人し結婚すると、夫婦2人暮らしとなります。あるいは、結婚せず独身だったり、または離婚して独身に戻ったりと、とにかく「何世代かが一緒に暮らす」という家族構成はまず珍しいでしょう。

相続」というのは特別なことがない限り自分の身内、肉親の財産の相続になります。

「親と同居している、していない、では税率は変わるの?」という質問を受けたりしますが、答えは「変わります」です。

現在は親御様と別居していらっしゃる方が殆どだと思います。そして、その親御様がご高齢だったりすると、健康面や生活面で心配になる場合も段々と出てくるのではないでしょうか。

そんな一般的なご家庭で、親御様の面倒を看ながら同時に相続税対策ができるという例を2つご紹介いたします。

2.1    親と同居する

ご自身が自宅を保有し、親も自宅を保有されている場合で、尚且つお住まいの地域が近隣の場合、同居となるとどちらか一方の自宅をどうするかということでも悩みますよね。だから、なかなか同居は実現しないのが現状でしょう。しかし、相続税の観点から考えると、「親の自宅」で同居なさるのが一番減税になります。親の面倒を看るということを考慮してくれる訳です。

今まで住んでいたご自身の自宅は空き家のままでも、賃貸にしているとしても、親のご自宅敷地を相続

するときは240㎡(約72坪)までは、評価額を80%も減額(小規模宅地等の特例)することができるのです。

2.2    二世帯住宅などにする

親が遠方で年金暮らしをしている場合、子が、通勤可能な範囲で親と共同で土地を購入し、新たに住宅を建てる方法もあります。それは二世帯住宅でもいいし、普通の一軒家でもいいでしょう。

とにかく、「親と同居して面倒を看る」事が重要視されます。この方法でも評価額を80%減額(小規模宅地等の特例)できるのです。

3    話し合ってみよう

遺産相続の話なんて縁起でもないとか、話題にするのがなんだか図々しいとか、遺産目当てに思われたくないとか、親子間であっても、いろいろな気持ちがあるかもしれません。親御様が高齢だったりすると、相続問題は遠い話ではありません。しかし、何か起こってからでは遅いのです。この日本の税制改正の決定を機に、後々トラブルにならないように、早めに近い将来の話し合いをしてみては如何でしょうか?

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