こんにちは。埼玉県川口市の買主に寄り添ったバイヤーズエージェント・リプロのWEB担当です。

本日は火災保険はどうして必要なのか?住まいのリスクにまつわる3つのポイントについて発信していきたいと思います。

火災保険は、損害補償保険の一種で、火災などで住まいが被害を受けた場合、損害が補償される保険です。もし自宅が火事に遭ってしまったことを想像すると、保険があれば心強いように思えますが、なんでもかんでも保険に入ればいいというものではありません。

火事に遭う確率はどれくらい?

ここ10年で発生している年間火災件数はおよそ2万5,000件とされています。
消防庁の発表によると下記の通りになります。

総出火件数は、39,373件で、前年より2,542件増加(+6.9%)しています。火災種別でみますと、建物火災が374件増加、車両火災が190件減少、林野火災が257件増加、船舶火災が増減なし、航空機火災が3件増加、その他火災が2,098件増加。

総務省 消防庁ホームページより引用

うーん。増加はしているようだけど、気をつけるようにさえすれば別に保険に入らなくても大丈夫では?という気になってきますね。
しかし、たとえ確率が低くても、もしも、の場合、その被害が甚大なものになる恐れがあります。自分や家族のかけがえのない生命が失われることさえありますし、生命が助かったとしても、財産面で大きなダメージを受けることになります。住まいと生活に必要な品物すべてを失ってしまうことも想定しなければなりません。
このように、火災保険は、起こってしまった場合のダメージが非常に大きいリスクに備える保険であり、その意味で、保険の本質を体現している商品だと言えます。

延焼で被った損害は火元の家には賠償してもらえない?

総務省の統計では、住宅火災の出火原因(放火・自殺は除く)の第1位はたばこなんです!
では、家族には喫煙者もいないし、自分は注意深い方だから火事なんか起こさない、と思ったら大間違い。火災は、自分が起こさなくても、近隣で起きたものによって被害を受ける場合があるのが恐ろしいところです。
そして、「失火責任法」という法律により、ある家が火災になり、その延焼によって他家に被害を与えたとしても、故意や重大な過失がない限り、火元となった人は延焼の損害賠償責任を負わなくてよいと定められています。逆に言えば、自分にはまったく落ち度がなく、隣家が火元の火事で被害を受けたとしても、その損害を隣家に賠償してもらうことができないのです。
なんて理不尽な…と思いますが、その為にも火災保険は絶対に加入しておかなくてはいけないということがわかりますね。

賃貸での火災は貸主に対して賠償責任を負う!

一方、自分が火事を起こしてしまった場合の責任について考えてみましょう。
先に述べたように、失火責任法で、故意や重大な過失がなければ他家に対して賠償責任は負いませんが、住んでいるのが賃貸であった場合は別です。賃貸物件の借主は、貸主に対して、返すときは建物を最初に借りたときの状態にして返すという原状回復義務を負っています。この場合、失火責任法よりも優先されて、借主に原状回復義務=火災で与えてしまった建物への損害の賠償が課されてしまうのです。
つまり、賃貸で住んでいる人は、火災の責任はより重いというわけです。そのため、そもそも賃貸契約の際に、火災保険の加入が貸主から求められることがほとんどでしょう。

火災保険が補償するのは火災の損害だけではありません!

暴風で何かが飛んできて窓ガラスが割れた、大雨で河川が氾濫し、床上浸水して家具がダメになった、といった、自然現象などで発生する住まいへのダメージ全般を補償の対象とすることができます。集合住宅で、上階の住人がお風呂の水を出しっぱなしにしてしまい、自分の部屋が水濡れ被害を受けた場合や、空き巣に入られて窓ガラスが割られたといった人的被害を含めることも可能です。

火事に遭う確率は非常に低いという話でしたが、台風は毎年やってきますね。風災や水災、地域によっては豪雪の被害などは、ずっと遭う確率が高そうです。そして昨今、不安なのが地震の被害。火災保険は地震の被害を補償できず、地震保険に入る必要がありますが、地震保険に入るには、ベースとして火災保険に入っていなければならないという仕組みになっています。

住まいという生活の補償ですから、「なんとかなる」という態度は危険です。
総合的に考えると、その必要性は高いのではないでしょうか。

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