住宅ローン減税を利用する際に注意したいポイントには、「面積」や「築年数」などがありますが、意外に見落としがちなのが、「建物の種類」です。

住宅ローン減税ですので、減税の適用を受けるためには「住宅(居宅)」であることが要件になってきます。

建物の種類には、「居宅・店舗」や「居宅・事務所」など「併用住宅」と呼ばれる建物があります。

建物の登記簿を見ていただき「種類」という欄に記載がされています。

これらの建物を購入する場合には、延べ床面積のうち2分の1以上が居宅部分であることが、住宅ローン減税利用の要件となります。

同じような減税で、登記の際の登録免許税を軽減する制度があります。

この場合には、さらに要件が厳しく、居宅部分が90%以上であることとなっています。

併用住宅かどうかの判断は、建物の登記簿で判断されますので、実際には全部居宅になっているけれど、登記簿が「居宅・事務所」や「居宅・店舗」となっている場合には、登記簿の記載を変更することで解消できます。

ただし、引渡し前に登記簿を変更することになりますので、売主さんのご協力を得る必要があります。

必要な書類を収集したり、建物の現況を確認したりという作業が必要となるので、購入予定の物件が併用住宅となっている場合には、できるだけ早めにご相談ください。

 

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